EU AI Act(EU人工知能法) — 日本企業への影響と対応ガイド

区分:2024年8月1日 発効 → 段階施行(2025年2月・2025年8月・2026年8月〜)

30秒でわかる:この規制のポイント

区分 2024年8月1日 発効 → 段階施行(2025年2月・2025年8月・2026年8月〜)
誰が対象 EU域内でAIシステム・汎用AIモデルを上市・提供・使用する事業者/自社のAI出力がEU域内で使用される可能性のある日本企業(AIサービス事業者、SaaS提供者、輸出メーカー、グローバル人事・採用ツール運用企業など)
守ること EU市場にAI製品・サービスを上市する場合、または出力がEU内で使用される場合は域外適用される(Art. 2)。EUユーザー向けクラウドAIや、EU顧客が使う採用AIなどは対象に入り得る / 展開者(deployer)にも透明性・人の監督・ログ保持の義務が及ぶ場面がある。GPAIモデルの提供者には2025年8月2日から技術文書・著作権ポリシー・学習データ要約公表などの義務が適用済 ほか1項目
罰則 禁止AI(Art. 5)の違反は最大3,500万ユーロまたは前年度全世界売上高の7%のいずれか高い額。
今やること EU市場へのAI製品・サービス提供の有無を棚卸し(直接販売・EU子会社経由・EUユーザーのSaaS利用・EU向けAPI提供を含む)(ほか5件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • EU AI Act(Regulation (EU) 2024/1689)は2024年8月1日に発効した世界初の包括的なAI規則です。EU域内でAIシステム/汎用AIモデルを上市・提供・使用する事業者を規制し、EU域外の事業者にも「出力がEUで使用される場合」などに域外適用されます。
  • 段階施行で、2025年2月2日に「禁止AI(社会的スコアリング等)」、2025年8月2日に「汎用AIモデル(GPAI)の透明性・著作権義務」、2026年8月2日以降に新規GPAIへの執行・市場サーベイランスが順次適用されます。高リスクAIシステムへの適用は当初2026年8月予定でしたが、延期を盛り込んだ「デジタル・オムニバス」が2026年6月に欧州議会・EU理事会で採択され、Annex III単体システムは2027年12月2日、Annex I規制製品組込みは2028年8月2日へ後ろ倒しされました。
  • リスク区分(禁止/高リスク/限定リスク/最小リスク)と提供者・展開者・輸入者・販売者の役割で義務が変わります。EU向けにAI製品・サービスを提供する日本企業は、自社のAIがどの区分・どの役割に当たるか早期に判定し、技術文書・透明性・人の監督の体制を整える必要があります。

対象となる人・企業

EU域内でAIシステム・汎用AIモデルを上市・提供・使用する事業者/自社のAI出力がEU域内で使用される可能性のある日本企業(AIサービス事業者、SaaS提供者、輸出メーカー、グローバル人事・採用ツール運用企業など)

規制のポイント(やってはいけないこと → 守るべきこと)

やってはいけないこと

EUの規制は遠い話で、日本国内のAI開発・利用には関係ないと考える

守るべきこと

EU市場にAI製品・サービスを上市する場合、または出力がEU内で使用される場合は域外適用される(Art. 2)。EUユーザー向けクラウドAIや、EU顧客が使う採用AIなどは対象に入り得る

やってはいけないこと

社内向けの生成AI利用や、自社のAI機能はGPAIモデルだけ別扱いと考える

守るべきこと

展開者(deployer)にも透明性・人の監督・ログ保持の義務が及ぶ場面がある。GPAIモデルの提供者には2025年8月2日から技術文書・著作権ポリシー・学習データ要約公表などの義務が適用済

やってはいけないこと

罰則は形式的なものと考え対応を先送り

守るべきこと

禁止AIの違反は最大3,500万ユーロまたは前年度全世界売上高の7%のいずれか高い額。その他の義務違反は最大1,500万ユーロまたは3%。GDPRより重い水準の制裁が定められている(Art. 99)

※ EU AI Actの解釈は、欧州委員会が公表するガイドライン・実施法令(Implementing Acts)・整合規格(harmonized standards)で具体化されます。高リスクAI規定の適用延期は2026年6月採択のデジタル・オムニバスで正式化されましたが、関連ガイドライン・整合規格は整備途上です。最新情報は欧州委員会・JETROで確認してください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 2024年8月1日 EU AI Act(Regulation (EU) 2024/1689)発効
  • 2025年2月2日 禁止AI(社会的スコアリング・職場/学校での感情認識など Art. 5)と AIリテラシー(Art. 4)の規定が適用開始
  • 2025年7月10日 欧州委員会が「汎用AIの行動規範(Code of Practice)」を公開(任意遵守手段)
  • 2025年8月2日 汎用AIモデル(GPAI)提供者の透明性・著作権ポリシー・学習データ要約公表などの義務が適用開始。罰則規定(Art. 99)の適用も開始
  • 2026年6月 高リスクAI義務の延期を盛り込んだ「デジタル・オムニバス」を欧州議会(6月16日)・EU理事会(6月29日)が採択
  • 2026年8月2日 新規GPAIモデルに対する欧州委AIオフィスの執行・市場サーベイランスが開始(高リスクAI規定の同日適用はデジタル・オムニバスにより延期)
  • 2027年8月2日 既存のGPAIモデル(2025年8月2日より前に上市)にもGPAI義務が完全適用
  • 2027年12月2日 高リスクAI規定(Annex III の単体システム)の適用開始(延期後の新期日)
  • 2028年8月2日 規制製品(Annex I)に組み込まれた高リスクAIへの適用開始(延期後の新期日)

EU AI Actの全体像と域外適用

EU AI Actは、AIシステムをリスクベースで規制する世界初の包括的なAI規則で、Regulation (EU) 2024/1689 として2024年8月1日に発効しました。適用範囲(Art. 2)は広く、(1) EU域内に拠点を置く事業者がAIシステム/GPAIモデルを上市・サービス提供・使用する場合、(2) EU域外の事業者が上市または提供する場合、(3) EU域外の事業者でも「AIシステムの出力がEU域内で使用される」場合を含みます。これがいわゆる域外適用条項で、日本のSaaS・APIサービスがEU域内で利用される場合も射程に入ります。

4つのリスク区分

AI Actは AIシステムをリスクに応じて4区分します。①禁止リスク(Art. 5)= 社会的スコアリング、職場・学校での感情認識、一定の生体認証など。違反は最も重い制裁(最大3,500万ユーロまたは売上高7%)。②高リスク(Annex III)= 採用・人事評価、教育・試験、与信、重要インフラ、法執行、移民管理など。技術文書・データガバナンス・人の監督・ロギング・CEマーキング等の義務。③限定リスク = チャットボット・ディープフェイクなど。利用者への透明性義務(AIだと知らせる等)。④最小リスク = 上記以外。義務は基本的になし。

段階施行の現状(2026年7月時点)

禁止AI規定とAIリテラシー条項は2025年2月2日に既に適用開始されており、GPAIモデル提供者の義務と罰則規定は2025年8月2日から適用中です。高リスクAI規定は当初2026年8月2日に適用される予定でしたが、欧州委員会が2025年11月19日に公表した「デジタル・オムニバス」による延期案が、2026年6月16日に欧州議会、6月29日にEU理事会で採択されました。これにより高リスクAI義務の適用は、Annex IIIの単体システムが2027年12月2日、Annex Iの規制製品(医療機器・機械など)に組み込まれたAIが2028年8月2日へ後ろ倒しされます。一方、新規GPAIモデルへの欧州委AIオフィスの執行・市場サーベイランスは予定どおり2026年8月2日から始まる見込みです。

汎用AIモデル(GPAI)提供者の義務

汎用AIモデル(GPAI = General-Purpose AI model)を提供する事業者には、2025年8月2日から(a) 技術文書の整備、(b) 学習データの著作権遵守ポリシー、(c) 学習データの要約の公表(欧州委テンプレートに準拠)、(d) 川下提供者(モデル組込製品の提供者)への情報提供などの義務が課されています。一定の閾値(10^25 FLOPs)を超える「システミックリスクのあるGPAI」にはさらに重い義務(敵対的評価・モデル評価・サイバーセキュリティ等)が課されます。欧州委員会は2025年7月に「汎用AIの行動規範(Code of Practice)」を公開し、これに署名・遵守することで義務適合の推定が働く設計になっています。

日本企業に求められる初動

優先的に行うべきは「自社AIがEU AI Actの射程に入るかの棚卸し」です。①EU市場への直接販売・代理店経由販売の有無、②EU子会社・関連会社でのAI使用、③日本拠点のSaaS/APIでEUからのユーザー利用、④グローバルに展開する採用・人事・与信SaaSのEU内利用、⑤EU向けに販売する製品に組み込んだAI機能、を順に洗い出します。射程に入る場合は、自社の役割(提供者・展開者・輸入者・販売者)とリスク区分を判定し、必要な義務を逆算します。GDPR対応をすでに行っている企業は、データガバナンス・記録保持・DPIAなどの仕組みを流用できる部分があります。

注意点と最新情報

AI Actは多くの実施法令(Implementing Acts)・整合規格(harmonized standards)・ガイドラインの整備で具体化されている途上で、日々アップデートされています。実務判断は本記事のような解説だけでなく、欧州委員会の公式発表・整合規格の進捗・JETRO等の最新情報を確認したうえで、必要に応じて現地弁護士・コンサルタントと連携してください。本記事は2026年7月時点の公開情報にもとづいています。

うちのAIは EU AI Act の対象?

自社AIシステムまたはその出力がEU域内で使用される可能性がありますか?

EU市場でAI製品・サービスを上市している

対象(提供者)。リスク区分を判定して義務に対応

EU内ユーザーが日本拠点のSaaS/APIを使う・EU向けにAI出力を提供している

対象(域外適用 Art. 2(1)(c))。出力がEUで使用される範囲で義務に対応

EU内の取引先・関連会社でAIを使用させている

展開者として透明性・人の監督等の義務が及ぶ場面あり

EUとの取引・利用が一切ない

原則として対象外。ただし将来のEU展開時に備えて区分把握は有用

対象判定は法的判断を含むため、本図は実務上の初期スクリーニングとしてご利用ください。

段階施行スケジュール

2024-08-01 AI Act 発効
2025-02-02 禁止AI・AIリテラシー適用開始
2025-08-02 GPAIモデル提供者義務・罰則規定 適用開始
2026-08-02 新規GPAIへの欧州委執行開始/高リスクAI 当初予定(延期審議中)
2027-08-02 既存GPAIモデルに義務完全適用

日本国内法とEU AI Actのスタンスの違い

日本(2026年6月時点)

  • AI事業者ガイドライン(経産省・総務省)等のソフトロー中心
  • 個別法(個人情報保護法・著作権法)での対応
  • 罰則を伴う包括的AI規制法は未制定

EU AI Act

  • 包括的なハードロー(域外適用あり)
  • リスクベースで義務を区分し、罰則を明確化
  • 禁止AI違反は最大売上高7%の制裁

リスク区分と主な義務(概要)

区分具体例主な義務/制裁
禁止リスク社会的スコアリング/職場・学校での感情認識/無差別な顔画像スクレイピング上市・使用の全面禁止。違反は最大3,500万ユーロまたは売上高7%
高リスク採用AI/教育評価/与信判断/重要インフラ/法執行/移民管理技術文書・データガバナンス・人の監督・ロギング・CEマーキング・EU適合宣言
限定リスクチャットボット/生成AI・ディープフェイクのコンテンツ利用者への透明性義務(AIだと知らせる/生成コンテンツのラベル付け)
最小リスクスパムフィルタ/在庫予測など原則として AI Act 上の追加義務なし(自主行動規範を推奨)
汎用AIモデル(GPAI)GPT・Llama・Claude等のような汎用基盤モデル技術文書/著作権ポリシー/学習データ要約公表/川下情報提供。システミックリスク追加義務あり

違反した場合のリスク

禁止AI(Art. 5)の違反は最大3,500万ユーロまたは前年度全世界売上高の7%のいずれか高い額。高リスクAI等のその他の義務違反は最大1,500万ユーロまたは3%。GPAI提供者の義務違反は最大1,500万ユーロまたは3%(Art. 99・101)。

経過措置・猶予

段階施行: 禁止AI=2025年2月2日/GPAIモデル提供者義務=2025年8月2日(既存モデルは2027年8月2日まで適合準備期間)/高リスクAI規定=Annex III単体システムは2027年12月2日・Annex I規制製品組込みは2028年8月2日(2026年6月採択のデジタル・オムニバスで延期)/新規GPAIへの欧州委AIオフィス執行=2026年8月2日以降。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 6 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

うちは日本国内のお客様向けにしかAIを使っていません。それでも対象?
原則として対象外です。AI Actは「EU内でAIシステムを上市・提供・使用する場合」または「AIシステムの出力がEU内で使用される場合」に適用されます(Art. 2(1))。EUの利用者・取引先・拠点が一切ないサービスは域外適用の対象になりません。ただし、EU内のユーザーが利用できるWebサービス・SaaS、EU顧客向けに販売する製品に組み込んだAI機能などは対象になり得るため、利用実態の確認が必要です。
罰則は本当に売上高の7%取られる?
最大上限です。実際の制裁額は違反内容・期間・故意過失・事業者の規模・協力姿勢などを勘案して当局が決定します(Art. 99)。中小企業・スタートアップに対しては影響を考慮して比例的な適用が定められています。とはいえ上限はGDPR(4%)より重く、形式的な水準ではないことに注意してください。
高リスクAI規定はいつから守ればいい?
当初は2026年8月2日適用予定でしたが、延期を盛り込んだ「デジタル・オムニバス」を2026年6月16日に欧州議会、6月29日にEU理事会が採択しました。これにより、Annex IIIの単体高リスクAIシステムは2027年12月2日、Annex Iの規制製品(医療機器・機械など)に組み込まれたAIは2028年8月2日から適用されます。時間の猶予はできましたが、採用・教育・与信・重要インフラなど高リスク該当業務でAIを使う日本企業は、技術文書・人の監督体制の準備を計画的に進めるのが安全です。
社内で ChatGPT などの生成AIを使うだけでも規制対象?
OpenAI等の汎用AIモデル「提供者」としての義務は提供者(モデル開発・上市側)に課されます。これらを業務に使う「展開者」には、限定リスクの透明性義務(AIだと利用者に知らせる、生成コンテンツのラベル付け等)や、高リスク用途で使う場合の人の監督・ログ保持義務などが及び得ます。社内チャットボット程度なら影響は限定的ですが、採用判定・与信・教育評価・重要インフラ運用にAI出力を使う場合は要注意です。
GPAI(汎用AIモデル)の「学習データ要約公表」は何を出せばいい?
欧州委員会のテンプレートに沿って、学習に使用したデータの概要(カテゴリ・規模・出所のタイプ・著作物の取扱方針など)を一般公開します。2025年7月公開の「汎用AIの行動規範(Code of Practice)」が任意の遵守手段として用意されており、これに署名することで義務適合の推定が働く設計です。日本企業がGPAIモデルをEU市場で提供する場合は、行動規範の参加・テンプレートへの対応が実務的な選択肢です。
対象になるのはどんな人・企業ですか?
EU域内でAIシステム・汎用AIモデルを上市・提供・使用する事業者/自社のAI出力がEU域内で使用される可能性のある日本企業(AIサービス事業者、SaaS提供者、輸出メーカー、グローバル人事・採用ツール運用企業など)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
どんな規制ですか?
「EUの規制は遠い話で、日本国内のAI開発・利用には関係ないと考える」はインサイダー取引などの規制の対象です。「EU市場にAI製品・サービスを上市する場合、または出力がEU内で使用される場合は域外適用される(Art. 2)。EUユーザー向けクラウドAIや、EU顧客が使う採用AIなどは対象に入り得る」を守る必要があります。 「社内向けの生成AI利用や、自社のAI機能はGPAIモデルだけ別扱いと考える」はインサイダー取引などの規制の対象です。「展開者(deployer)にも透明性・人の監督・ログ保持の義務が及ぶ場面がある。GPAIモデルの提供者には2025年8月2日から技術文書・著作権ポリシー・学習データ要約公表などの義務が適用済」を守る必要があります。 「罰則は形式的なものと考え対応を先送り」はインサイダー取引などの規制の対象です。「禁止AIの違反は最大3,500万ユーロまたは前年度全世界売上高の7%のいずれか高い額。その他の義務違反は最大1,500万ユーロまたは3%。GDPRより重い水準の制裁が定められている(Art. 99)」を守る必要があります。
注意しておくことはありますか?
EU AI Actの解釈は、欧州委員会が公表するガイドライン・実施法令(Implementing Acts)・整合規格(harmonized standards)で具体化されます。高リスクAI規定の適用延期は2026年6月採択のデジタル・オムニバスで正式化されましたが、関連ガイドライン・整合規格は整備途上です。最新情報は欧州委員会・JETROで確認してください。
法令の原文はどこで確認できますか?
EU AI Act(EU人工知能法/Regulation (EU) 2024/1689)の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

関連する改正

一次情報・出典

この記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 要件・運用などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この情報の最終確認日:2026年7月24日